2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 先日の参考人質疑におきまして、高須参考人から今後の改正事項として、ただいま委員御指摘のありましたような意見が述べられたことは承知しております。
○政府参考人(小川秀樹君) 先日の参考人質疑におきまして、高須参考人から今後の改正事項として、ただいま委員御指摘のありましたような意見が述べられたことは承知しております。
また、これは先日の参考人質疑におきまして高須参考人も、こういう場合なら公序良俗違反になるというようなことの参考となるような規定があってもよいのではないかというふうな意見を述べていらっしゃいます。
参考人質疑の中で、高須参考人から、民法と消費者契約法との連携を進めるための規定を設けてはどうかという意見もいただきました。この意見についてどのように受け止めておられるのか、お伺いをしたいと思います。
また、高須参考人からも同様の意見が述べられました。 しかし、一般的に暴利行為と言われる、相手方の困窮、さらに経験不足等に乗じて著しく過大な利益を得ることを目的とする行為については、民法第九十条の公序良俗という一般条項ではなく、より具体的な規定を設けるべきであるというふうに思います。高須参考人も、更に議論を重ねて内容を提示できればよかったというふうに述べられていらっしゃいます。
午前、午後ということで合わせて六名の方にいろいろな御意見をいただきましたけれども、午前中の山野目参考人、辰巳参考人、山本参考人、そして午後の高須参考人、鳥畑参考人、山田参考人ですか、そのうちの山野目参考人と高須参考人は法制審議会の専門部会の幹事もお務めになられたということで、自身の経験に即していろんな御意見をいただけたなというふうに思っております。
早速ですが、まず保証に関して、高須参考人と鳥畑参考人にお聞きをしたいと思います。 情報提供義務についてなんですけれども、保証人保護については、保証意思宣明公正証書の制度の創設など、今回大きな改正がなされております。その中に、情報提供義務の明文化というものもあるわけでございます。
まず、高須参考人、鳥畑参考人、山田参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただきまして、その後、各委員からの質疑にお答えいただきとう存じます。 なお、意見の陳述、質疑及び答弁のいずれも着席のままで結構でございますが、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることとなっております。また、各委員の質疑時間が限られておりますので、御答弁は簡潔にお願いいたします。
○糸数慶子君 それでは、高須参考人はいかがでしょうか。
本日の会議の進め方でございますが、まず、高須参考人、幸森参考人、植村参考人の順でお一人十五分程度で御意見をお述べいただき、その後、各委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、参考人、委員とも御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、まず高須参考人から御意見をお述べいただきます。高須参考人。
○高須参考人 私、さまざまな有期契約の労働者の契約書を見てきましたけれども、まず、臨時的、一時的な業務だということが明確に言われているような場合というのはほとんどないです。仕事自身は恒常的にあって、常用であるにもかかわらず、今回の場合は契約社員の採用だということで期間が区切られている、そういう実態があると思います。
○高須参考人 もちろん、長い場合ですと、一年契約を二十年やったとか、六カ月契約を十何年とか、そんなケースがありますから、当然、十回二十回の更新をされている事例はたくさんあると思います。
次に、高須参考人にお願いいたします。